相続に関するご依頼

相続の準備はしていますか?
自分が亡くなった後のことを考えたことがありますか?
あなたの不動産、預貯金などの財産をめぐって、残された家族が争うことを避けるために、生前から相続対策をすることが必要です。
遺言がない場合、各相続人の取得額は、法律で定められた相続分に基づいて決定します。相続人の間で、遺産をどのように分割するか、話合うことを遺産分割協議といいます。
しかし、協議の際、各相続人がそれぞれの思い、たとえば、「私以外の兄弟は結婚費用、学費を出してもらっていたので、その分相続財産が少なくなるはずだ。」などの主張をし、争いが起こる場合があります。

相続人全員の合意がなく、遺産分割協議が成立しなければ、家庭裁判所に調停の申立てを行うことになります。

このような争いを避けるためにも、生前から遺言を作成しておく必要があります。

しかし、いざ自分で遺言書を書こうと思っても、何をどのように書けばいいのかわからないと思います。
また、自分で遺言を作成した場合に形式を満たさず無効になる可能性があります。
そこで、遺言書を作成する際は、必ず弁護士にご相談ください。適切なアドバイスをさせていただきます。