債務整理に関するご依頼

借金で苦しんでいる方はいませんか?
借金を整理する手続きとして、①任意整理、②自己破産、③個人再生などがあります。

①任意整理とは、弁護士があなたの代わりに、消費者金融やクレジット会社に対して、借金の減額、分割払い等を要求し、和解を求めていく手続です。
②自己破産とは、裁判所に申立てをして、全財産、借金をすべて処分し、借金の返済を免除してもらう手続きです。
③個人再生とは、裁判所に申立て、債務を圧縮し、返済計画を立てて、返済していく手続です。

当事務所に相談していただければ、まずは、あなたのお話をじっくりと聞かせていただきます。そして、①任意整理、②自己破産、③個人再生などの債務整理手続きの中から、あなたにとってベストな手続きをご案内させていただきます。

また、債務整理を行う際、過払い金が発生する可能性があります。
過払い金とは本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことをいいます。

平成18年以前の借入で、借入期間が5年以上に渡っている方は、過払い金が発生している可能性があります。
借金を完済した後になって、過払い金があることが判明することもありますので、まずは、ご相談ください。